広島スピードスケートクラブ 会則

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第 1 章  名 称 お よ び 事 務 局
   
 第1条 この会は、広島スピードスケートクラブとよび、事務局を広島市南区旭2丁目24−4、榎本隆方内に置く。
   
第 2 章  目 的 お よ び 活 動
   
 第2条 この会は、スピードスケートを通じ、体力、競技力の向上および健全なる人格の形成を目的とする。
 第3条 この会は、会の目的を達成するために次の活動をする。
1.(財)日本スケート連盟、広島県スケート連盟、広島市スケート協会等が主催もしくは、後援する大会・行事に選手の参加、役員の派遣を行う。
2.競技力向上のため、陸上トレーニング、氷上練習、合宿などを行う。
   
第 3 章  会     員
   
 第4条 この会の会員になることのできるものは、次のとおりである。
1.会員は広島県内に在住し、スピードスケート競技に参加できるもので等クラブより選手、専門委員の登録が出来る者。
2.会員は、会費を納めるものとする。会費の額は、細則で定めるものとする。
   
第 4 章  経     理
   
 第5条 この会の経理は、会費、事業収入、諸団体より強化費およびその他の収入をもって運営する。
 第6条 この会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月末日とする。
   
第 5 章  役     員
   
 第7条 この会の役員は、次の通りとする
代表 1名 ・ 監査 1名 ・ 会計 1名 ・ 専門委員 若干名
 第8条 代表は総会において決定し、他の役員は代表より委嘱する。
 第9条 役員の職務は次のとおりとする。
1.代表は、この会を代表し、会務を総括する。
2.会計は、この会の一切の会計事務を処理する。
3.監査は、この会の会計事務監査を行う。
4.専門委員は、代表を補佐する。
   
第 6 章  機     関
   
 第10条 この会に次の機関を置く。
総 会    役員会
 第11条 総会は、この会の議決機関であり、年1回代表が招集する。
 第12条 役員会は、代表が必要と認めたとき招集する。
   
第 7 章  附     則
   
 第13条 役員の任期は、2会計年度とし、再任は妨げない。
 第14条 この会則は、平成12年7月1日より実施する。
  一部変更、平成17年7月3日
   
   

   
【 細   則 】
   
第 1 章  総     会
   
 第1条 総会は、会員(15歳未満は、保護者)で構成し、5分の1を定足数とする。
 第2条 総会は、次の事項を審議、議決する。
1.役員の承認
2.規約の改正
3.予算の決定、承認
4.年間活動計画
5.その他必要と認めた事
   
第 2 章  役   員   会
   
 第3条 役員会は、総会提出案件の審議及び緊急な事項の処理を行う。
   
第 3 章  会     費
   
 第4条 会員の会費は次のとおりとする。
1.会員の会費は、月額3,000円とする。
2.入会金は5,000円とする。
3.専門委員及び名義会員は会費を免除する。
 第5条 会費の額は、予算及び年間活動計画により役員会において、変更できる。
   
第 4 章  附     則
   
 第6条 この細則は、平成12年7月1日より実施する。
この細則は、平成17年7月3日より実施する。
この細則は、平成21年7月1日より実施する。
   
   
   
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