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株式会社 ひろしまケーブルテレビ(以下「当社」という)と,当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結されるデジタル放送サービスに関する契約(以下「加入契約」という)は,以下の条項によるものとします。 |
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| 第1条(デジタル放送サービス) |
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当社は,そのサービス区域内で,セットトップボックス(以下「STB」という)を使用した,次のサービスを提供します。ただし,(2)および(3)のサービスは,(1)のサービスの契約締結を条件として提供することとします。 |
| (1) |
基本番組サービス
次の(イ),(ロ)および(ハ)のサービスのうち,デジタル放送に係わるものはデジタル放送で,これ以外はアナログ放送で提供します。
(イ)民間放送のテレビジョン放送,ラジオ放送およびデータ放送の有線による同時再送信サービス。
(ロ)NHKのテレビジョン放送,ラジオ放送およびデータ放送の有線による同時再送信サービス。
(ハ)有線による自主放送サービス。 |
| (2) |
有料番組サービス
次の(イ)および(ロ)のサービスをデジタルテレビジョン放送で提供します。
(イ)鰍vOWOW(以下「WOWOW」という)のテレビジョン放送の有線による同時再送信サービス。
(ロ)基本番組サービスに付加した別料金に基づく番組(以下「有料番組」という)の有線による放送サービス。 |
| (3) |
当社と加入者が別途合意により定めるその他のサービス。 |
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| 第2条(契約の単位) |
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加入契約は,引き込み端子ごとに行います。
ただし,同一引き込み端子により複数世帯が加入する場合は契約の単位を各世帯とします(なお,ここでいう世帯とは一住居内において生活する単身者もしくは生計をともにする者の集まりとします)。
なお,同一引き込み端子から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には,別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後,各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。 |
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| 第3条(契約の成立) |
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加入契約は,加入申込者があらかじめこの約款を承諾のうえ,当社所定の加入申込書を提出し,当社が承諾通知を発したときに成立するものとします。
ただし,当社は,加入申込書の提出があった場合でも,次の場合には承諾しないことがあります。 |
| (1) |
加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 |
| (2) |
その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合 |
| (3) |
本施設の構築が困難であると判断される場合 |
| (4) |
加入申込者が未成年であり,法定代理人の同意を得ていない場合 |
| (5) |
その他当社においてサービス提供が困難であると判断した場合 |
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| 第4条(加入申し込みの撤回等) |
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加入申込者は,加入申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間,書面によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。 |
| 2. |
前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は,同項の書面が当社に到達したときにその効力を生じます。 |
| 3. |
第1項の規定により加入契約の申し込みの撤回等を行った者は,加入契約金の還付を請求することができます。ただし,あらかじめ加入申し込みの撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申し込みを行った場合等,加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは,この限りではありません。 |
| 4. |
前項の規定にかかわらず一旦加入契約が成立した後,引込線工事,宅内工事等を着工済み,または完了済みの場合には,加入者は,その工事に要した全ての費用を負担するものとします。 |
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| 第5条(最低利用期間) |
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基本番組サービスには,6箇月の最低利用期間があります。ただし,録画機能内蔵STBの最低利用期間は1年とします。 |
| 2. |
加入者は,サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して6箇月の契約期間内に解約を行う場合には,当社が別途指定する支払期日までに,当社が別に定める料金表に従い,解約料を支払うものとします。 |
| 3. |
録画機能内蔵STBの利用については,利用を開始した日の属する月を1と起算して1年の契約期間内に解約または録画機能内蔵STBの利用を中止する場合には,当社が別途指定する支払期日までに,当社が別に定める料金表に従い,解約料を支払うものとします。 |
| 4. |
当社は,次に該当する場合,前二項の適用はしません。 |
| (1) |
当社のサービス区域内へ転居する場合で,引き続き転居先で当社の基本番組サービスの加入申込を行い,加入契約が成立した場合 |
| (2) |
第25条第2項の規定により,当社が加入契約を解約する場合 |
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| 第6条(契約の有効期間) |
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加入契約の有効期間は,契約成立の日から1年間とします。ただし,契約期間満了の10日前までに当社および,加入者のいずれからも何ら文書による意思表示がない場合には引き続き1年間自動延長するものとし,以後も同様とします。
なお,集合共同引込の建物内の加入の場合に,建物基本契約が解約になったときには,当社は,同時に加入契約を解約するものとします。 |
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| 第7条(加入契約金) |
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加入者は,加入契約が成立した場合には,当社が別に定める料金表に従い加入契約金を支払うものとします。 |
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| 第8条(利用料) |
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加入者は,加入契約が成立した場合には,以下の種別毎に,当社が別に定める料金表に従い利用料を支払うものとします。 |
| (1) |
基本番組利用料
基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から基本番組利用料を毎月支払うものとします。なお,STB利用料,番組表の料金は基本番組利用料に含まれます。ただし,録画機能内蔵STBの利用については,基本番組利用料に含まれるSTB利用料とは別に,録画機能内蔵STB利用料が必要となります。 |
| (2) |
有料番組利用料
有料番組のサービスを受ける場合には,そのサービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利用料を毎月支払うものとします。 |
| (3) |
その他のサービス利用料
当社と加入者が別途合意によるサービスを受ける場合には,そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料を毎月支払うものとします。録画機能内蔵STBの利用料については,利用を開始した日の属する月の翌月から録画機能内蔵STB利用料を毎月支払うものとします。 |
| 2. |
当社が,第1条に定めるサービスの内,加入者が契約しているサービスの全てにつき,月のうち継続して10日以上提供しなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は,当該月分の利用料は無料とします。ただし,天災地変その他当社の責めに帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は,この限りではありません。 |
| 3. |
社会経済情勢の変化,提供するサービス内容の拡充等に伴い,当社は,総務大臣に届出のうえ,利用料の改定をすることがあります。この場合,当社は,改訂月の1箇月前までにその旨を加入者に通知するものとします。 |
| 4. |
日本放送協会(NHK)の定めによるテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)およびWOWOWの視聴料は,当社が設定した利用料には含まれておりませんので,別途加入者がNHKおよびWOWOWにそれぞれお支払いください。 |
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| 第9条(STB等の機器の貸与) |
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加入契約が成立した場合には,当社は,加入者にSTB等の機器(以下「当社機器」という)を貸与するものとします。 |
| 2. |
加入者は,別途配布する使用上の注意事項を厳守して当社機器を維持管理するものとします。 |
| 3. |
加入者の故意または過失により,当社機器を破損またまたは紛失した場合には,修復または,補填に要する費用は加入者が負担するものとします。また,当社が認める場合を除き,加入者は当社機器の交換を請求できません。 |
| 4. |
加入者は第24条に定める解約ならびに第25条に定める停止および解約の場合,速やかに当社機器を当社に返却するものとします。なお,加入者が当社に返却できない場合は,加入者は,別に定める料金表に従い損害金を当社に支払うものとします。 |
| 5. |
加入者は,当社が必要に応じて行う当社機器のバージョンアップ作業の実施に同意するとともに,その作業の実施について協力するものとします。 |
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| 第10条(施設の設置および費用の負担等) |
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当社は,放送センターからテレビ受像機までの施設(以下「本施設」という)のうち,放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」という)の設置に要する費用を負担し,これを所有するものとします。
ただし,加入者は,加入者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金を負担するものとします。
また,地下埋設等の特殊な工事を要する場合は,加入者は,その実費を負担するものとします。 |
| 2. |
加入者は,保安器の出力端子からテレビ受像機(当社機器を除く)までの施設(以下「加入者施設」という)の設置工事(宅内工事)に要する費用を負担し,これを所有するものとします。ただし,加入者は,設置の際の使用機器,工法等については当社の指定に従うものとします。 |
| 3. |
加入者施設の設置工事を当社が行った場合には,加入者は,当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし,当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。 |
| 4. |
集合共同引込の建物内の加入の場合には,第2項の加入者施設を,室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット,直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線,テレビ受信機等)のみとします。なお,テレビ端子以前の施設については,建物基本契約の定めに拠るものとします。 |
| 5. |
加入者は,加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には,別に定める料金表に従いその費用を負担するものとします。 |
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| 第11条(支払い方法) |
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加入者は,加入契約金,利用料,工事費等について,当社が別途指定する支払期日までに,当社が別途指定する方法(当社が指定する金融機関の預金口座からの自動振替を原則とする)により支払うものとします。 |
| 2. |
利用料は月割り(毎月1日より月末迄を1箇月の単位とします)計算とし,サービス開始時および解約時においても日割り計算はいたしません。 |
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| 第12条(遅延損害金) |
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加入者は,料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合,その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合により計算した支払い期日の翌日より完済にいたるまでの遅延損害金を,当社に支払うものとします。 |
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| 第13条(免責事項) |
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当社は,次に該当する場合に対する損害の賠償責任は一切負わないものとします。 |
| (1) |
天災,事変によってサービス提供が停止した場合 |
| (2) |
放送衛星,通信衛星の機能停止によってサービス提供が停止した場合 |
| (3) |
その他当社の責に帰することのできない事由によってサービス提供が停止した場合 |
| (4) |
録画機能内蔵STBの利用について,録画再生機能の不具合および録画物等(録画機能付STBに蓄積,挿入されたデータすべてをいいます)の消失,破損等が生じた場合。また,機器の交換や撤去を行った際に,録画物等が消失した場合。その他当社の責に帰することのできない事由によって録画物等が消失した場合 |
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| 第14条(維持管理責任範囲) |
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当社は,当社施設について維持管理責任を負います。なお,加入者は当社施設の維持管理の必要上,当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。 |
| 2. |
加入者は,加入者施設について維持管理責任を負います。 |
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| 第15条(設置場所の無償使用) |
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当社は,本施設を設置するために必要最小限において,加入者が所有または占有する敷地,家屋および,構築物等を無償で使用できるものとします。 |
| 2. |
加入者は,加入契約の締結にあたって,地主,家主および,その他の利害関係人があるときには,あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし,このことに関して責任を負うものとします。 |
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| 第16条(便宜の供与) |
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加入者は,当社または当社がその業務を委託した第三者が本施設の検査および,修復等を行うために,加入者の敷地,家屋および,構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。 |
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| 第17条(禁止事項) |
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加入者は,個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き,当社の提供するサービスの,不特定または多数人に対する上映,ビデオデッキおよび,その他の方法による複製,かかる複製物の上映ならびに,その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 |
| 2. |
加入者による加入契約上の権利および義務の譲渡,ならびに担保設定等の行為を禁止します。 |
| 3. |
加入者が前二項に違反した場合,加入者は,当社または第三者に対し,違反時に遡りすべての損害を賠償するものとします。 |
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| 第18条(故障) |
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当社または当社がその業務を委託した第三者は,加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し,必要な措置を講じます。ただし,加入者のテレビおよび,ステレオ等(以下「受信機」という)に起因する受信異常については,この限りではありません。 |
| 2. |
加入者は,加入者施設の修復等に要する費用を負担するものとします。 |
| 3. |
加入者は,加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には,その施設の修復等に要する費用を負担するものとします。 |
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| 第19条(一時休止) |
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加入者は,当社のサービスの提供の一時休止を希望する場合には,あらかじめその期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また,申し出た期間の変更を希望する場合も同様に予め文書により申し出るものとします。 |
| 2. |
前項の申し出があった場合,当社が承諾の通知を発したときに,その効力は生じることとします。申し出た期間または第4項に定める最長期間が満了した場合は,当然に,サービスの提供の一時休止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。
なお,特に当社が認める場合を除き,再開後1年以内の一時休止はできないものとします。 |
| 3. |
休止期間中の料金については,休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を別に定める料金表に従い当社に支払うものとします。なお,休止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は,日割り計算による精算はいたしません。 |
| 4. |
第1項の一時休止期間は,最長6箇月間とします。 |
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| 第20条(放送内容の変更) |
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当社は,やむを得ぬ事情により何ら通知を行うことなく放送内容を変更することがあります。なお,変更によって起こる損害の賠償には応じません。 |
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| 第21条(設置場所の変更) |
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加入者は,当社の定める技術基準に適合し,かつ変更先がサービス区域内に限り,引込線およびSTBの設置場所を変更することができるものとします。 |
| 2. |
加入者は,前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には,事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。 |
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| 第22条(名義変更) |
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当社は,相続または特に当社が認める場合に限り,加入者から名義変更届を受領することにより,名義変更を認めることができるものとします。 |
| 2. |
前項の場合,新加入者となる者は,旧加入者の有する本件契約に関する権利義務の一切を引継ぐものとします。 |
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| 第23条(加入申込書記載事項の変更) |
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加入者は,加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には,当社が指定する方法により当社に申し出るものとし,当社が第3条に準じた所定の審査を経て承諾通知を発したときに,変更契約が成立するものとします。
変更契約の成立後,当社は,すみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。ただし,加入者からの申し出により月内(毎月1日から月末迄)に,当社が提供したサービスに関する利用料などの料金は,すべて1箇月分の料金とします。 |
| 2. |
前項の外,加入者は,加入申込書に記載した住所,電話番号,料金支払い方法,料金支払い口座などの変更がある場合には,事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。この場合の手続きは,前項に準じるものとします。 |
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| 第24条(加入者側の解約) |
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加入者は,加入契約を解約しようとする場合は,解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。 |
| 2. |
前項による解約の場合,加入者は,次の各号を予め承認するものとします。 |
| (1) |
加入者は解約日の属する月の利用料等の料金を当社に支払うものとします。 |
| (2) |
加入者は別に定める料金表に従い解約に要する費用を負担するものとします。 |
| (3) |
当社は,加入者の住居もしくは敷地内に設置した当社施設および貸与した機器等を撤去しますが,加入者の住居または建物等の修復に要する費用等,一切の負担責任を負わないものとします。 |
| (4) |
加入者は,当社施設の撤去工事が速やかに行われるよう協力すると共に,加入者側の事情により撤去工事が遅れた場合には,工事遅延に伴う損害を負担するものとします。 |
| (5) |
解約の場合,当社は,加入契約金を返戻いたしません。 |
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| 第25条(当社側の停止および解約) |
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当社は,加入者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠りまたはその他この約款に違反したときに相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に加入者がこれを是正しない場合,破産等の事実が発生した場合,手形・小切手等の不渡り処分を受けた場合および差押・強制執行の申立等を受けた場合には,加入者に何ら催告なしに,サービス提供の停止または加入契約を解約することができるものとします。
また,この場合,当社から加入者への通知催告等がなくても,加入者は当社に対する一切の債務について当然期限の利益を失い,ただちに債務を弁済するものとします。 |
| 2. |
電力・電話の無電柱化等,当社,加入者のいずれの責めにも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ,かつ,当社施設の代替構築が困難な場合,当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で,加入契約を解約できるものとします。 |
| 3. |
前二項により停止あるいは加入契約を解約した場合に,加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む),WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益,損害等が生ずることがあっても,当社は何らの責任も負わないものとします。 |
| 4. |
停止の場合の料金は第19条第3項の規定を,解約の場合の料金は第24条第2項の規定をそれぞれ準用します。 |
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| 第26条(B−CASカードおよびC−CASカードの取扱いについて) |
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B−CASカードに関する取扱いについては,株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B−CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 |
| 2. |
C−CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は,STB1台に付き1枚のC−CASカードを当社より無償貸与されるものとし,契約の解除後は,すみやかにC−CASカードを当社に返却するものとします。また,当社は必要に応じて,加入者にC−CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。 |
| 3. |
C−CASカードは当社に帰属し,当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し,それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は,加入者が賠償するものとします。 |
| 4. |
加入者が故意または過失によりC−CASカードを破損または紛失した場合には,加入者はその損害分を当社に支払うものとします。 |
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| 第27条(加入者個人情報の取扱い) |
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当社は,保有する加入者個人情報については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号,個人情報の保護に関する基本方針,平成16年4月2日閣議決定),および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号,以下「指針」という)に基づくほか,当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)およびこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 |
| 2. |
当社の宣言書には,当社が保有する加入者個人情報に関し,利用目的,加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き,苦情処理の手続き,その他取り扱いに関し必要な事項を定め,これをホームページおよび文書を当社内の閲覧可能な箇所に設置することにより公表します。 |
| 3. |
当社は,利用目的の達成に必要な範囲内において,加入者個人情報を取り扱うとともに,保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 |
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| 第28条(加入者個人情報の利用目的等) |
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当社は,第1条に定めるサービスを提供するために,次に掲げる目的で,加入者個人情報を取り扱います。 |
| (1) |
サービス契約の締結 |
| (2) |
サービス料金の請求 |
| (3) |
サービスに関する情報の提供 |
| (4) |
サービスの向上を目的とした視聴者調査 |
| (5) |
受信装置の設置およびアフターサービス |
| (6) |
サービスの視聴状況等に関する各種統計処理 |
| (7) |
サービスの提供に関連しての第三者への提供(第3項に該当する場合に限る) |
| 2. |
当社は,次に掲げる場合を除き,あらかじめ加入者本人の同意を得ないで,前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。 |
| (1) |
法令に基づく場合 |
| (2) |
人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,加入者本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,加入者本人の同意を得ることが困難であるとき |
| (4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,加入者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 3. |
当社は,保有する加入者個人情報については,次に掲げる場合を除き,第三者に提供することはありません。ただし,前項各号に定める場合には,この限りではありません。 |
| (1) |
加入者本人が書面等により同意した場合 |
| (2) |
加入者本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として,以下の事項をあらかじめ加入者本人に通知し,または宣言書に定めて加入者本人が容易に知り得る状態においたとき
(イ)第三者への提供を利用目的とすること
(ロ)第三者に提供される加入者個人情報の項目
(ハ)第三者への提供の手段または方法
(ニ)加入者本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること |
| (3) |
第29条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合 |
| (4) |
第30条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合 |
| 4. |
当社は,第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては,加入者個人情報の漏えい,滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置,秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに,必要かつ適切な監督を行います。 |
| 5. |
当社は,加入者本人から,当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは,加入者本人に対し,遅滞なくこれを通知します。ただし,利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき,または加入者本人に通知することにより,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく,利用目的を通知しない場合は,その旨を加入者本人に対して通知します。 |
| (1) |
加入者本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすまたはおそれがある場合 |
| (3) |
国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| (4) |
他の法令に違反することとなる場合 |
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| 第29条(加入者個人情報の共同利用) |
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当社は,前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを,その目的を達成するために,当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で,当社の代理人と共同して利用します。 |
| 2. |
当社は,第3条第1項第1号から第5号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合,または第25条第1項もしくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合,当該不承諾または解除事由に該当する事実および当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを,他の放送事業者および当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において,当該情報の利用目的は,第3条第1項または第25条第1項もしくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。 |
| 3. |
共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は,第1項の場合においては当社および当社の代理人が,ならびに前項の場合においては,当社,当社の代理人および他の放送事業者が,自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお,管理の責任を負う者の氏名または名称は宣言書に定めます。 |
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| 第30条(加入者個人情報の取扱いの委託) |
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当社は,加入者個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。 |
| 2. |
前項の委託をする場合は,加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め,これに基づいて委託先を選定します。 |
| 3. |
当社は,第1項の委託先との間で,第28条第4項の契約を締結するとともに,委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 |
| 4. |
前項の契約には,第1項の委託先が加入者個人情報の全部または一部の取扱いを再委託する場合には,第2項および第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。 |
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| 第31条(安全管理措置) |
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当社は,加入者個人情報の漏えい,滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため,加入者個人情報に係る管理責任者の設置,安全管理規程の作成,従業員に対する監督,取扱いの管理およびその他指針第10条から第15条までに定める措置をとります。 |
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| 第32条(加入者本人による開示の求め) |
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加入者本人は,当社または当社の代理人に対し,宣言書に定める手続きにより,当社が保有する,加入者本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。 |
| 2. |
当社および当社の代理人は前項の求めを受けたときは,遅滞なく文書により(加入者本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし,開示することにより,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部または一部を開示しないことがあります。 |
| (1) |
加入者本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| (2) |
当社または当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| (3) |
他の法令に違反することとなる場合 |
| 3. |
当社は,前項の規定に基づき加入者個人情報の全部または一部について開示しない場合は,加入者本人に対し,遅滞なく,理由を付して文書で通知します。 |
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| 第33条(加入者本人による利用停止等の求め) |
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加入者本人は,当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために,宣言書に定める手続きにより,当社または当社の代理人に対し,次に掲げる求めを行うことができます。 |
| (1) |
当社が保有する加入者個人情報の訂正,追加または削除 |
| (2) |
加入者個人情報の利用の停止 |
| (3) |
加入者個人情報の第三者への提供の停止 |
| 2. |
当社は,前項の求めに理由があると認めたときは,遅滞なく,必要な措置をとります。 |
| 3. |
当社または当社の代理人は,前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)およびその理由を,加入者本人に対し,遅滞なく,文書により通知します。 |
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| 第34条(加入者本人確認と代理人による求め) |
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当社は,第28条第5項,第32条第1項または第33条第1項の求めを受けたときは,求めを行う者が加入者本人または次項の代理人であることの確認を,宣言書に求める手続きにより行います。 |
| 2. |
加入者本人は,第28条第5項,第32条第1項または第33条第1項の求めを,代理人によって行うことができます。 |
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| 第35条(加入者本人の求めに係る手数料) |
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当社は,第28条第5項および第32条第1項の求めを受けた場合は,別に定める手数料を請求します。 |
| 2. |
前項の手数料は,当社から加入者本人(加入者に限る)に対して,通知または開示をした月の利用料と合わせて収納します。 |
| 3. |
加入者の代理人に係る手数料は,宣言書に定める手続きによります。 |
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| 第36条(苦情処理) |
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当社は,加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は,適切かつ迅速な処理に努めます。 |
| 2. |
前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。 |
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| 第37条(加入者本人が行う求めおよび苦情等の受付窓口) |
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当社は,第28条第5項,第32条第1項または第33条第1項に基づく求め,第36条に基づく苦情の受け付け,その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては,宣言書に掲載された窓口において受け付けます。 |
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| 第38条(保存期間) |
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当社および当社の代理人は,保有する加入者個人情報の保存期間を別に定め,これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし,法令の規定に基づき保存しなければならないときは,この限りではありません。 |
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| 第39条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置) |
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当社は,当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には,速やかに,その事実関係を加入者本人に通知します。 |
| 2 |
当社は,当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい,滅失またはき損があった場合には,速やかにその事実関係および再発防止対策につき公表します。 |
| 3 |
前二項の規定は,通知または公表することにより,第32条第2項各号に該当する場合には,この限りではありません。 |
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| 第40条(国内法への準拠) |
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この約款は日本国の国内法に準拠するものとし,加入契約により生じる一切の紛争等については広島地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
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| 第41条(定めなき事項) |
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この約款に定めなき事項が生じた場合は,当社,加入者は契約締結の主旨に従い,誠意をもって協議の上,解決に当たるものとします。 |
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| 第42条 (約款の改正) |
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この約款は総務大臣に届け出た上,改正することがあります。 |
| 2. |
前項の場合,当社は,番組ガイドにて加入者へ通知するものとします。 |
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| 付則 |
| 1. |
当社は特に必要があるときには,この約款に特約を付することができるものとします。 |
| 2. |
一括加入,業務用等については別に定めます。 |
| 3. |
この約款は,平成22年4月1日より施行します。 |
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